まだ診断士となったわけではないが、その仮定において、今後直面するであろう課題解決を検討してみた。ご存知の方がいたら、コメント欲しいです。。
これから僕達は、まず飲み会とか、書籍を買い求めたり、実務診断費用や旅費・宿泊費を負担したりと費用が支出されるのだろう。その際、サラリーマンである
給与所得受給者がこれを費用として所得控除することは不可能だ。
■ ただし、個人事業主として「
事業所得」扱いにし、確定申告で「
損益通算」すれば費用となり、支払った所得税の還付が受けられるはずだ。(所属する企業に副業が発覚する面も一部ある。住民税系資料。)
損益通算とは簡単に言えば、「給与所得で所得税額が生じたとしても、他の事業所得で赤字が生じた場合、プラスの所得とマイナスの所得を相殺して税額算定ができる」ことだ。結果的に、来年度に実務診断を受ける僕達は、事業として診断士業務を行う意思表示(税務署に開業届・青色申告届等を提出)をしても収入には結びつかない場合が多く、支出のみ(=赤字)となり、その赤字分を給与所得から控除できる、ということとなる。
実務研修で15万円くらい、旅費、交通費、宿泊費。もちろん診断士協会や所属する会の会費。パソコンを買う人の購入費用は減価償却として、ネットの通信費や携帯電話の通話料、飲み会(懇親)費用や、買いたい本、更に自宅の一部を事業に割り当てたとした場合における家賃・光熱費は事業専有割合に比例した分、その他、任意に開催した会の費用等、考えればたくさんあるはずだ。
青色申告で確定申告を行えば、
青色申告控除がつくため、諸経費以外にも最大65万円分の所得控除も追加される。税額が10%と仮定すれば額は小さくはないだろう。
■ ここでのポイントは、「事業所得」になるかどうかという判断。
所得税法で損益通算が行えるのは事業所得や不動産所得だが、「
雑所得」と判断されると給与所得との通算が行えない。これは、昨今、「週末起業」等で土日を利用してビジネスを行うサラリーマンが増えているようだが、所轄税務署によってはその判断基準がまちまちの様子。
この事業所得の条件としては、「継続して、主たる事業として収入を得ていること」とのことだが、サラリーマン診断士は最初から収入が得られるワケでもない。このため、どうにか初年度は赤字であっても税務署から事業所得の承認がもらえると期待したい。(その後、雑所得判定として損益通算が否認されるケースもある)
実際には、僕自身は2社からの給与所得となっているのでこの適用は受けないかもしれない。だが、今現在、受験勉強をしている人やこれから診断士登録するサラリーマン、さらには「起業家」を目指すサラリーマンにとっては価値がある内容かもしれない。全ての人間がリスクをおかして脱サラ&起業できるわけではないだろう。我々ができることは限られているが、もし税務面での無償支援ができ開業等に結びついた方がいれば、我々の主業務となる診断・戦略策定業務へとつながりやすく、また実務診断をこれから受ける方のためにもなるのではないか。
税理士法に接触するため、税務面での情報提供を対価を得て行うわけにはいかないが、これにより起業する者が増えたり、診断士を目指す者が明確なビジョンを描ける、それが硬直的な面もある日本経済の流動化で中小企業の増加をもたらせば・・・。
そこまで大きな話ではないのだが、後に続く者になんらかの道を示したりするのは僕らの役目のひとつに含まれている気もする。
■ 現段階では実績はいくつか散見されるものの、知人の税理士と年末に飲みに行きつつ、成功する条件を詰めてみたい。結構、税務に明るい人であっても、帳簿保存の前提や税務調査対応を経験していない人には厳しいかも・・・何か、「いい手」は、ないかな〜・・・。。
最後に、2階への引越し、及びこのような環境の構築・維持をご提供いただいています、Netplus様。。あらためて、ありがとうございました。。
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